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贈与税申告業務
- 大阪府大阪市北区西天満5-9-11 総合西天満ビル301号室
サービス内容
将来の相続を見据えて、 事前対策として贈与をしている方も 少なくないのではないでしょうか。 しかし、そもそも贈与というのは 財産をあげる人(贈与者)と 財産をもらう人(受贈者) 双方の了承があって 初めて成立するものです。 仮に贈与をしたつもりになっている だけでは、贈与は認められず、 相続時に財産として 含められることとなります。 弊所では贈与の要件を 満たしているかの判断を含めて、 贈与税の適正な申告を お手伝いさせていただきます。


今後の予定
連絡先
072-812-3256
kitamura@kitamura-zeirishi.jp
総合西天満ビル301号室 日本、大阪府大阪市北区西天満5−9−11
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