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仮想通貨の確定申告

  • 大阪府大阪市北区西天満5-9-11 総合西天満ビル301号室

サービス内容

仮想通貨の確定申告は雑所得に分類され、 利益が出ている場合は 確定申告が必要となります。 サラリーマンで仮想通貨取引をしている方は 確定申告をすることによる影響などの 不安を抱えている方も 少なくないと思います。 弊所では利益の計算方法のみならず そのようなご相談にもお答えいたします。


今後の予定


連絡先

072-812-3256

kitamura@kitamura-zeirishi.jp

総合西天満ビル301号室 日本、大阪府大阪市北区西天満5−9−11

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